一括出力と関係書類の画面

一括出力と関係書類の画面は、左側のメニューの「電子帳簿保存」の中にあります。

メニュー画面でできること
電子帳簿保存 > 一括出力期間を指定して、索引と訂正履歴を CSV で出力します
電子帳簿保存 > 関係書類システム概要書・操作説明書・事務処理規程ひな型をダウンロードします

選んだ書類と項目を CSV で取り出す場合は、「CSV に出力する」を参照してください。

期間を指定してまとめて出力する

一括出力では、税務調査で提示を求められる索引と訂正履歴を、期間を指定して CSV で出力します。 削除した書類も含めて出力し、索引には「削除済み」の列が付きます。

  1. 左側のメニューから「電子帳簿保存 > 一括出力」を選びます
  2. 「期間の基準日」で、「取引年月日」か「登録日時」を選びます
  3. 「開始日」と「終了日」を指定します
  4. 「索引 CSV をダウンロード」または「訂正履歴 CSV をダウンロード」ボタンを押します

出力が終わると、出力した件数が画面に表示されます。

下の画面の 1 が期間の基準日(取引年月日/登録日時)で、その下で期間(開始日・終了日)を指定します。

一括出力画面。番号付きの枠 1 が期間の基準日(取引年月日/登録日時)の選択で、その下に開始日と終了日の入力欄があります。

期間の基準日

期間の基準日によって、対象になる書類が変わります。

基準日対象になる書類
取引年月日取引年月日が期間に入る書類。期間を指定した場合、取引年月日が未入力の書類は対象になりません
登録日時書類が作成された日時が期間に入る書類。取引年月日が未入力の書類も対象になります

読み取りをやり直した書類は、やり直した日時が登録日時になります。 たとえば 3 月に取り込んで 4 月に読み取りをやり直した書類は、基準日を「登録日時」にして 3 月を指定しても出てきません (やり直すと新しい書類として登録し直されるため。「読み取りをやり直す」を参照)。

期間の指定

  • 指定した日そのものを範囲に含めます
  • 開始日と終了日の片方だけの指定もできます
  • どちらも空にすると、全期間が対象になります

出力されるファイル

訂正履歴 CSV には、索引 CSV と同じ条件で選ばれた書類の訂正履歴が出力されます。

ファイル名には、出力の種類・基準日・期間が入ります(例: 索引_取引年月日_2026-04-01_2026-06-30.csv)。 期間を指定しなかった場合は、期間の部分が「全期間」になります。

ファイルの文字コードは、CSV 出力と同じ UTF-8(BOM 付き)です。 Excel でそのまま開けるように、ファイルの先頭に BOM を付けています。

該当する書類が無かった場合

該当する書類が無い場合も、見出しの行だけの CSV ファイルが保存され、画面にその旨が表示されます。

基準日が「取引年月日」で期間を指定したときは、取引年月日が未入力の書類は対象になりません。 取引年月日が未入力の書類も含めて出力する場合は、基準日を「登録日時」にしてください。 開始日・終了日をどちらも空にすると期間で絞らないため、取引年月日が未入力の書類も含めて出力されます。

出力できなかった場合

出力できなかった場合は、「出力できませんでした」と表示されます。あわせて表示される案内に従ってください。

関係書類をダウンロードする

関係書類画面からは、システム概要書・操作説明書・事務処理規程ひな型を取得できます。 メールや Web で受け取ったファイルを取り込む場合、TextLens の訂正・削除の履歴だけでは、電子帳簿保存法が求める改ざん防止の措置になりません。事務処理規程を定め、規程に沿って運用してください(国税庁「電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】」問43)。 操作説明書は、ヘルプセンターでいつでも表示・印刷できます。 システム概要書は、参考として配布しています。 それぞれの書類の位置づけは、「関係書類を入手する」で説明しています。

関係書類画面の「関係書類のダウンロード」には、次の 3 つが並びます。

書類内容
システム概要書TextLens がどのような仕組みで書類を取り込み、保存しているかを記した書類
操作説明書画面ごとの操作手順を記した書類
事務処理規程ひな型電子取引データの訂正および削除の防止に関する事務処理規程のひな型
  1. 左側のメニューから「電子帳簿保存 > 関係書類」を選びます
  2. 取得したい書類の「ダウンロード」ボタンを押します

書類は Word 形式(.docx)です。内容は製品の更新に合わせて改訂されます。

事務処理規程ひな型は、そのままでは使えません。 [ ]で囲んだ箇所に自社の値を記入したうえでお使いください。 備え付ける前に、自社の税務の専門家による確認を依頼してください。